日本で車を運転するとき
【どんな人が車を運転できる?】
次のいずれかを持っている人は、日本で運転することができます。
・日本の運転免許証
・国際運転免許証
日本と「ジュネーブ条約」を結んでいる国・地域が出した国際運転免許証を使って運転できる。
運転できる期間:長くて1年。
・自分の国や地域運転免許証と、それを大使館・領事館などで日本語にした書類
対象:スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾
運転できる期間:長くて1年。

【外国から日本の運転免許証に替えるとき】
| 1.対象者の条件 |
| ・外国で有効な運転免許証を持っていること ・その免許証を取得後、その国に3ヶ月以上滞在したことがわかること(パスポートや出入国記録で確認) |
| 2.手続き場所 |
| ・府中運転免許試験場(府中市) ・鮫洲運転免許試験場(品川区) ・江東運転免許試験場(江東区) |
| 3.必要書類 |
| ・有効な外国の運転免許証 ・上記外国の運転免許証の日本語翻訳文 ・住民票の写し ・パスポート(取得国に3ヶ月以上滞在したことが確認できるもの) ・申請用写真(縦3㎝×横2.4cm・6ヶ月以内に撮影したもの) |
⚠CAUTION
視力検査や運転技術、交通ルール等の試験があり、どの国の免許証を持っているかで受ける試験が異なります。東京都の外国から日本の運転免許証に切り替える方法について、詳しい説明は「警察庁」のサイトで確認できます。
対応言語:英語・中国語・韓国語
【新しく日本の運転免許証を取るとき】
日本の運転免許を取るためには、運転免許試験場で次の試験を受けます。

・適性検査:目や耳の検査
・学科試験:交通ルールの試験
・技能試験:運転の技術の試験
試験の前に、車やオートバイの運転を習うことができる「自動車教習所」に通う人も多いです。
教習所を卒業した人は、運転免許試験場で「技能試験」を受ける必要はありません。
【運転免許証の更新】
運転免許証は、3~5年ごとに更新が必要です。いつまで使えるかは、免許証に書いてあります。

この日になる前に、運転免許証に記載のある住所に「更新のお知らせ」というはがきが届きます。
はがきに書いてある「警察署」か「運転免許センター」などに行って、運転免許証を新しくします。
手続きに必要なものは、はがきに書いてあります。
車の所有者が必要な手続き
【車の登録手続きについて】
車を買ったときやもらったときなどは、住んでいるところの「運輸支局」や「検査登録事務所」に知らせて、車を登録する必要があります。登録していない車は、運転してはいけません。
登録手続きについて、わからないことがある場合は住んでいるところの運輸支局や自動車検査登録事務所に問い合わせてください。

【車を置く場所の手続きについて】
車を買ったときや引っ越ししたときは、車を置く場所(駐車場など)の手続きも必要です。
住んでいるところの警察署で手続きを行いましょう。

【車検について】
1年か2年に一度、車の安全や環境基準に適合しているかを確認する「車検」をしなければなりません。
以下の看板があるディーラーや整備工場、カー用品店などで車検をしてもらいます。

車検が終わったら、「車検証」という書類をもらいます。
運転するときは、車やオートバイに入れておく必要があります。

【車の保険について】
事故があったときのために、保険に入らなければなりません。
日本の車の保険には、次の2種類があります。
| 自賠責保険 |
| 法律で加入が義務付けられており、交通事故の被害者救済を目的に、他人を死傷させた場合のみ補償される保険。 |
| 同じ市区町村の中で引っ越しをする人 |
| 自賠責保険では補いきれない幅広いリスクに対応する保険で、加入は個人の自由。 |

自賠責保険は、補償額に上限があり、治療費や損害が大きい場合は、自己負担するリスクが高いため、任意保険も加入することをおすすめします。
参考リンク(外部サイト)
※該当ページは、100ページの「2. 運転免許」にあります。
.png)









