次のいずれかを持っている人は、日本で運転することができます。

・日本の運転免許証

・国際運転免許証
日本と「ジュネーブ条約」を結んでいる国・地域が出した国際運転免許証を使って運転できる。
運転できる期間:長くて1年。

・自分の国や地域運転免許証と、それを大使館・領事館などで日本語にした書類
対象:スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾
運転できる期間:長くて1年。

日本の運転免許証の見本を示したイラスト。
1.対象者の条件
・外国で有効な運転免許証を持っていること
・その免許証を取得後、その国に3ヶ月以上滞在したことがわかること(パスポートや出入国記録で確認)
2.手続き場所
・府中運転免許試験場(府中市)
・鮫洲運転免許試験場(品川区)
・江東運転免許試験場(江東区)
3.必要書類
・有効な外国の運転免許証
・上記外国の運転免許証の日本語翻訳文
・住民票の写し
・パスポート(取得国に3ヶ月以上滞在したことが確認できるもの)
・申請用写真(縦3㎝×横2.4cm・6ヶ月以内に撮影したもの)

視力検査や運転技術、交通ルール等の試験があり、どの国の免許証を持っているかで受ける試験が異なります。東京都の外国から日本の運転免許証に切り替える方法について、詳しい説明は「警察庁」のサイトで確認できます。
対応言語:英語・中国語・韓国語

日本の運転免許を取るためには、運転免許試験場で次の試験を受けます。

運転免許の取得に向けて、学科試験や実技試験を受けている様子を描いたイラスト。

・適性検査:目や耳の検査
・学科試験:交通ルールの試験
・技能試験:運転の技術の試験

試験の前に、車やオートバイの運転を習うことができる「自動車教習所」に通う人も多いです。
教習所を卒業した人は、運転免許試験場で「技能試験」を受ける必要はありません。

運転免許証は、3~5年ごとに更新が必要です。いつまで使えるかは、免許証に書いてあります。

日本の運転免許証の有効期限が記載されている位置に印を付けた見本イラスト。

この日になる前に、運転免許証に記載のある住所に「更新のお知らせ」というはがきが届きます。
はがきに書いてある「警察署」か「運転免許センター」などに行って、運転免許証を新しくします。
手続きに必要なものは、はがきに書いてあります。

車を買ったときやもらったときなどは、住んでいるところの「運輸支局」や「検査登録事務所」に知らせて、車を登録する必要があります。登録していない車は、運転してはいけません。
登録手続きについて、わからないことがある場合は住んでいるところの運輸支局や自動車検査登録事務所に問い合わせてください。

自動車の登録が行われる運輸支局の建物を描いたイラスト。

車を買ったときや引っ越ししたときは、車を置く場所(駐車場など)の手続きも必要です。
住んでいるところの警察署で手続きを行いましょう。

駐車場に車が停められている様子を描いたイラスト。

1年か2年に一度、車の安全や環境基準に適合しているかを確認する「車検」をしなければなりません。

以下の看板があるディーラーや整備工場、カー用品店などで車検をしてもらいます。

車検ができるディーラーや整備工場を示す、特定整備事業や指定整備事業の看板見本。

車検が終わったら、「車検証」という書類をもらいます。
運転するときは、車やオートバイに入れておく必要があります。

整備工場で車の点検や車検作業を行っている様子を描いたイラスト。

事故があったときのために、保険に入らなければなりません。
日本の車の保険には、次の2種類があります。

自賠責保険
法律で加入が義務付けられており、交通事故の被害者救済を目的に、他人を死傷させた場合のみ補償される保険。
同じ市区町村の中で引っ越しをする人
自賠責保険では補いきれない幅広いリスクに対応する保険で、加入は個人の自由。
車同士が衝突し、交通事故が発生している様子を描いたイラスト。

自賠責保険は、補償額に上限があり、治療費や損害が大きい場合は、自己負担するリスクが高いため、任意保険も加入することをおすすめします。

参考リンク(外部サイト)

出入国在留管理庁:生活・就労ガイドブック「交通」  

※該当ページは、100ページの「2. 運転免許」にあります。